【創業融資】法人と個人事業どちらが有利なのか?

これから起業・創業を考えていて起業資金が必要な方は
創業融資制度を利用することをおススメします。

 

とにかく起業・創業者を圧倒的に優遇してますので
ぜひ利用してください。

 

創業融資の相談でよく質問を受けるのが

 

創業融資は法人と個人どちらが有利ですか?

 

ということです。

 

 

ブログや専門家の見解としてネットの
中でも記事が紹介されていることが良くあります。

 

 

さまざまな意見があると思いますが自分の経験や
コンサル事例・融資担当者からのヒアリングなどを
交えて考えをまとめてみました。

 

 

これが正しいという正解はないと思いますが
悩んでいるあなたの参考になればうれしいです。

 

まずは法人の種類について説明します。

 

 

目次

どん法人が創業融資の対象になるのか


平成18年に新会社法が施行されてから
ビジネス上の主な会社形態は次のようになりました。

 

  • 株式会社
  • 合同会社(LLC)
  • 合名会社及び合資会社

※旧商法で認められていた有限会社・確認株式会社は
上記の株式会社と同じように扱います。

 

他には有限責任事業組合法の有限会社責任事業組合(LLP)
特定非営利法人(NPO),一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の
一般社団法人などがあります。

 

通常起業創業するときに設立されるのは
株式会社と合同会社が中心になります。

 

創業融資などで取り扱われる法人は
株式会社と合同会社として考えてください。

 

それぞれの特徴は

株式会社は最低資本金規制の撤廃され
取締役も1名以上から設立可能となり法人運営が
簡略されてきていますが決算公告や株主総会に関しては
まだまだ煩雑な手続きが多く残っています。

 

 

合同会社では社員が全員、有限責任社員で構成され
社員の責任範囲は出資額に限定されます。
株式会社に比べると運営の自由度は高く煩雑な
手続も少ないと言えます。

 

1人合同会社も可能ですので意思決定が速くできます。

 

法人登記手数料が安いこともあり近年は創業なども含め
新設時の法人形態として選択する人が増えています。

 

ただし民間金融機関では合同会社に対する認知度は
まだ高いとは言えず、株式会社に比べると信用度を低く見る傾向があります。
創業時にはあまり影響はありませんが事業が軌道に乗り
新たに融資が必要になったときなどには民間金融機関の
融資審査姿勢に注意が必要です。

 

 

 

創業融資に法人が有利な3つの理由


創業融資に法人が有利な理由について
実際に金融機関との交渉や会計事務所勤務時代に
経験したことをベースに3つにまとめてみました。

 

 

法人登記されている

会社法により定款認証や資本金など組織として必要な
基準をクリアして法人登記されているので信用は高くなります。
法人は会社法に従い運営手続きが進められので様々な制約を
受けたり報告を義務づけられます。

 

法人としては面倒で煩雑な手続きは増えますが
その分社会的な信用性が高まると言えます。

 

社会的な信用があるので金融機関も
個人事業より良い印象をもっています。

 

資本金がある

個人事業も元入れ金として預金残高を確認することが
可能ですが法人の場合は資本金として登記されるので
イメージとして信用性は高まります。

 

ここで注意しなければいけないのが資本金の額です。
最低資本金制度が撤廃されているので金額は自由です。
あまり気にせず金額を決める人がいますがまだ最低資本金制度の
名残があるので300万円(当時の最低資本金額)というのが目安になります。

 

信用を高めたいのであれば300万円以上を目安にしてください。

 

あくまでも創業計画書の内容で勝負するというのであれば
任意に決めればよいと思いますが自己資金や資本金の額は
創業融資の審査では重視されていることは意識してください。

 

 

担当者が法人決算書に慣れている

融資審査に限らず財務分析などをするときに
個人の確定申告書より法人の決算書に慣れている
担当者は多いと思います。

 

慣れているイコール理解しやすいので
決算書の内容がわかることによって信用度が
高いというイメージを持つのかもしれません。

 

また事業融資として金額や件数が法人の方が多くなるので
必然的に法人決算書を審査する機会が多くなるのも理由です。

 

個人事業の場合支出する経費は事業的支出と
個人的支出が混在することが多いのでその点も
事業と個人の区別を不明確にして内容をわかりにくくします。

 

 

 

創業融資に個人事業が有利な理由


創業融資に個人が理由な理由というのは
正直あまり見つかりません。

 

だからと言って不利になることはありませんので
心配はありません。

 

個人事業から無理せず起業して事業が軌道に乗り拡大する過程で
法人化するというのは普通の流れであり説明しやすいと言えます。

 

堅実な印象を与えられるのではないでしょうか。

 

たとえば個人で創業してすでに2~3年経過して
その時点で個人事業主であってある程度売上規模があり
実績があるのであればその時に法人化して融資を
申し込むのが有利です。

 

創業するときに法人か個人か決めなくてはいけないと
思っていると思いますが実は創業融資を受けられる要件は

 

 

日本政策金融公庫の場合

 

新創業融資制度

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
となっています。

 

他に創業時に利用できる融資制度は

などがあります。

上記の要件は新たに事業を始める方また事業開始後
おおむね7年以内となっています。

 

事業開始後時間が経過しても融資対象と
なりますので上手に利用してください。

 

【創業融資の要件について参考になる記事】

開業してから創業融資を受けられないと、あなたは思っていませんか?

 

 

創業期は法人形態・個人形態を問わず
実績がありませんので過去の経験や事業計画の
内容が重視されます。

 

 

 

【創業融資】法人と個人事業どちらが有利なのか?のまとめ


日本政策金融公庫の創業融資関連制度の場合
法人・個人事業を問わず多数の審査を実施しているので
法人・個人事業の融資審査場の差はほとんどないと思います。

 

公庫の創業融資では創業計画書の内容や返済原資の利益が
あるかどうかなどを中心に審査されているので
法人・個人の形態はあまり影響ないようです。

 

ただ法人形態の方が信用という意味では
なんとなくイメージは良いと思います。

融資審査にどれだけ有利に働くかは担当者しだいですが。

 

民間の金融機関の場合は、事業は法人でというイメージが強くあります。
また法人の審査に慣れているので法人の方が有利に働く印象はあります。
さまざまな不確定要素が含まれる個人の確定申告書より事業要素のみの
法人の決算書の方が信頼性が高いという印象をもっていると思います。

 

筆者も会計事務所勤務時代に個人事業者と法人の会計決算業務を
行っていましたが、どうしても個人の場合個人的な要素も会計経理に
反映されてしまうことがあり不透明な処理が発生してしまうことがあります。

 

民間の金融機関も同じような認識は持っているのではないでしょうか。

直接金融機関に質問するとそんあなことはないですと言われそうですが。

 

 

結論としては日本政策金融公庫の創業融資では
法人・個人の差はほとんどありませんが
民間金融機関の場合は法人の方が有利に
なると思います。

 

 

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