Amazonの消費税【最新情報】 知らないと差がつくぜ Amazonで稼ぐ同志達よ

 

あなたがこの記事を読んでいる今も
あなたの知らないところで
たくさんの人が動き
たくさんの何かが変化している。

 

世界は
常に変化しています。

 

 

2015年10月1日。

消費税法の税制改正があり
それに伴い、Amazonの消費税について
大きな変化が起きました。

 

Amazonでせどりをしている方にとって

他人ごとではない重要な変化です

 

 

  • Amazonの消費税がどう変わったのか
  • あなたにどんな影響があるのか

 

具体的に
どこよりも詳しく
お伝えしていきます。

 

これ
知らないと差がつくぜ。
Amazonで稼ぐ同志達よ。

 

関連記事:【輸出ビジネス初心者の方へ】消費税還付のこと考えていますか?

 

目次

Amazonの手数料に消費税がかかる

Amazonの手数料に消費税がかかる


今回の改正により
Amazonでせどりしてる方に
どんな影響があるのか、
まず結論から述べます。

 

2015年10月1日以降
日本に住んでいる人が
Amazonで商品を売った場合
販売手数料等に消費税(8%)が追加されます

よって
売上から差し引かれる金額が増え
入金額が減ります。

 

販売手数料等とは具体的に

  • 月額登録料
  • 販売手数料
  • カテゴリー別成約料
  • 基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)

などを差します。

 

FBA手数料については
既に消費税がかかっている
ため
今回の改正による変化はありません。

 

つまり
今回のAmazonの消費税の変化で
影響を受けるのは

  • 月額登録料
  • 販売手数料
  • カテゴリー別成約料
  • 基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)

です。

FBA販売している方にとっても
まったく関係ないのではなく
FBA手数料以外は消費税が追加される
ということです。
ちなみにFBA販売の内訳は
以下となります。

  • 発送手数料
  • 出荷作業手数料
  • 出荷時の配送料
  • 発送重量手数料
  • 月間保管手数料
  • 納品時の配送料
  • カスタマーサービス
  • 出荷準備費用

 

「まじかよ。最悪。」

「利益減るじゃん。」

って思った人は多いかもしれませんが
それしか思わなかった人は
ちょっと甘いです。

 

消費税の課税事業者にとっては
必ずしも損だけではありません

 

おそらく消費税について
あまり理解していない方は
少し混乱するかもしれませんが
販売手数料に消費税が追加された分
消費税を控除できる金額が増えます。
又は還付を受けられる金額が増えます。
つまりプラスマイナスゼロです。

 

なぜなら今まで
Amazonからの差し引かれる
FBA手数料以外の販売手数料は
消費税の控除の対象ではなかったからです。

 

ビックリすることに
レベルの低い税理士や
変化を嫌がる50代60代の税理士などでも
以下の事を知らない人がたまにいます。

Amazonの本店所在地と国際取引の法的枠組み

Amazonの本店所在地は米国

 

本店が国外にあるため
Amazonから受けるサービスの提供は
国外取引として不課税取引となります。
そのため
Amazonの販売手数料には
今まで消費税がかからなかったのです。

 

なぜ今回、消費税が追加されたのか? 課税対象化の背景

今回の消費税法の改正は
本店が国外だから消費税納めないって
おかしくない?ずるくない?
っていうライバル企業の訴えから起こったものです。

 

国際的な課税基準への対応とグローバル化

そして税制改正により
本店が国外の企業(Amazonなど)から
国内の事業者・消費者に対して行われる
電子書籍・広告の配信等のサービス提供についても
消費税が課税されることになりました。

 

AmazonはなぜFBA手数料にはすでに消費税がかかっていたのか?

これによりAmazonは
販売手数料に消費税を追加せざる得なくなったのです。

 

FBAの国内法人運営がもたらした課税上の差異

ん?あれ?
じゃなんでFBA手数料は
初めから消費税がかかってるの?
と疑問に思った方。
鋭いです。

 

アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社という日本法人の役割

実はFBAについては、
アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社
という日本法人が運営しているため
国内取引として元々
FBA手数料に消費税が課されていたのです。

 

国際的なサービス提供と日本の課税法の整合性

このように、日本法人を介した物流サービス(FBA)は国内取引として扱われるが
米国本店から直接行われる「出品者向けサービス」(販売手数料など)については
従来の国外取引ルールに基づき不課税であった。

 

2015年10月以降、消費税が適用される具体的な対象サービス

  • 商品をAmazonに出品する際の販売手数料(基本成約料含む)
  • カテゴリ別成約料:特定カテゴリーでの高額取引に対する追加費用
  • 月間登録料:Amazon出品者アカウントの維持に必要な固定費(例: 1,000円/月)
  • 大量販売手数料:一定数量以上の商品を一括で出荷する場合に発生する費用
  • 返金手数料:購入者からのキャンセル・返品に対応した処理コスト(例: 100円/件)

 

「消費税の控除」が可能になる仕組みと登録国外事業者番号の意義

Amazonからのお知らせ
以下がAmazonから送られてきたメール内容です。
上記の説明と照らし合わせて
理解していただければ幸いです。

「2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われました。従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス提供者の本店所在地が米国であることから、国外取引として不課税取引としていました。今回の税制改正に伴い、2015年10月1日以降のご利用分よりAmazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等について出品者様へ消費税をご請求させていただきます。」

課税対象となる販売手数料は、月間登録料、販売手数料、カテゴリー別成約料、基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)などの、Amazon出品サービスに関してAmazonが請求するサービス料が該当します。

ただし、スポンサー プロダクトなど、一部の広告サービスについては、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますので、消費税の請求はありません。また、フルフィルメントby Amazonの手数料はすでに課税対象になっていますので、2015年の税制改正による変更はありません。

出品サービスを提供している米国法人Amazon Services International, Inc.では現在、国税庁へ登録国外事業者の登録申請手続きを行っています。これにより本年10月以降の手数料明細書には、Amazon Services International, Inc.の登録国外事業者番号が記載されます。

上記は日本の居住者である出品者様へのご案内です。
日本国外の居住者である出品者様には適用されません。

「登録国外事業者番号」の役割と税務上の意義

最後の方に
「登録国外事業者番号が記載されます。」
とありますが
これはあまり気にしないで大丈夫です。

 

税務上の証明としての登録国外事業者番号とは?

この番号があることにより初めて
販売手数料等を消費税から控除できる。
っていう証みたいなものです。

Amazonのメッセージ:課税事業者への安心確保

「登録国外事業者番号をちゃんととるから
消費税の課税事業者はそんなに損しないですよ~!
だからあんまり怒んないでね~」

って言っているイメージです。笑

Amazon販売手数料における実際の金額例と影響分析(2015年時点)

具体的にどのくらいの額が増えるのかを、事例で確認してみましょう。

  1. 月間登録料:1,000円 → 消費税8%追加:+80円(合計1,080円)
  2. 販売手数料:商品価格2,500円 × 14.9% = 372.5円 → 消費税追加:+29.8円(合計約402.3円)
  3. 大量販売手数料:月間1,000件出品、毎回60円 × 1,000 = 6万円 → 消費税:+4,800円(合計64,800円)
  4. 返金手数料:月間5件発生、毎回129円 × 5 = 645円 → 消費税:+51.6円(合計約697円)

総額で見ると、月間販売手数料に30,000~80,000円程度の消費税が追加される可能性がある。

課税事業者と非課税事業者の差:利益計算への影響

重要なのは、この増額分は「支払い」としてではなく、「納付義務」の発生である点。
つまり、販売手数料に消費税が加算されたとしても
課税事業者はその部分を自己負担せず
確定申告で「仕入に含める」という形で控除できるのです。

 

消費税の還付と転嫁の違い:誤解を招く可能性がある点

  • 還付:販売手数料に含まれる消費税分が、売り上げから差し引かれていない場合でも、確定申告で「仕入」として計上できる。
  • 転嫁:価格を引き上げることによって、消費者へ負担を押し付ける方法。Amazonでは「販売手数料に消費税が加算」されるため、実質的に転嫁されていると見なせる。
  • 注意:そもそも価格設定をしていないせどり初心者は、「仕入」として控除できない可能性がある。→ 純利益計算の誤差を生む原因に。

Amazonでの「販売手数料」が増えると、本当に損なのか? 見方を変えよう

多くのせどり者が、「消費税追加=損」と考える理由は
入金額の減少に気づいたから
であり、実際には「差し引かれる手数料が増える」だけです。

 

正しい利益計算の方法:課税事業者だからできる強み

  • 販売手数料に含まれる消費税分は、仕入額として計上可能
  • その結果、「売上から差し引かれる金額」が増える→ しかし「利益計算のベース」として扱うと実質的に変化なし
  • つまり、消費税を納める前提で利益計算するなら、影響はゼロに近い。

よくある誤解:「仕入額が増える=赤字になる」の間違い

誤り:販売手数料が増えたから、利益が出ない。→ 実際は、「消費税分も含めた費用」として扱うべき。

実際にこの制度が適用された場合の確定申告例

2015年10月~同年12月までの売上実績(仮定):

  • 合計販売額:6,849,720円
  • 商品仕入費:3,500,000円
  • FBA手数料:1,234,567円(既に消費税含む)
  • 販売手数料等:合計 898,765円 → 消費税分は 71,901円
  • このうち消費税分71,901円を「仕入に含める」ことで、実質的な販売手数料の負担は826,864円(= 898,765 – 71,901)
  • 利益:(6,849,720 – 3,500,000 – 1,234,567 – 826,864) = 1,288,289円

このように、消費税分を正しく仕入に計上することで、利益計算は正確になります。

「知らないと差がつく」という真の意味とは?

  • 誤解している人:手数料が増えた=損。→ 税理士に丸投げ、利益計算を甘く扱う。
  • 理解している人:FBA以外の販売手数料も消費税対象になるが、「控除可能」であると知っている → 利益率の管理・予測ができる。

差は、「制度をどう活用するか?」
にあります。知識がない人ほど、実際には損をしている可能性が高いです。

Amazonで稼ぐ同志達へ:この記事の結論と行動喚起

今回のAmazonの消費税の変化について
理解している方とそうでない方では差がつきます。
Amazonでせどりをすることは簡単ですが、
簡単だからこそ利益計算を厳密にしている人が継続的に稼ぐ
ことができると思います。

以下のような考え方は危険です:

  • 「Amazonの消費税?めんどくさい。全部税理士に任せよう」
  • 「だいたいでいいよ、ちょっとくらい誤差は許されるよね」
  • 「バカ」という認識が強いですが、実際にはリスクを抱えている。

このような方は
せどりで稼げていないだけでなく、
赤字を出す可能性すらあります。
特に消費税還付の申請漏れや仕入計上ミスがあると、
確定申告時に追徴課税が発生するリスクも。

是非、厳密な利益計算ができるようになり
予測通りの利益を確実に!稼げるようになってください。

Amazonからのお知らせ

Amazonからのお知らせの内容とその背景

白黒

以下がAmazonから送られてきたメール内容です。

2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われました

従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス提供者の本店所在地が米国であることから、国外取引として不課税取引としていました。

今回の改正によって、Amazon.co.jpの出品者様に対して販売手数料等に消費税(8%)を請求するようになります

この変更は2015年10月1日以降のご利用分より適用されます

課税対象となるサービス料には、以下の項目が含まれます:

  • 月間登録料
  • 販売手数料
  • カテゴリー別成約料
  • 基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)

これらのサービスは「Amazon出品サービス」に該当するため、課税対象となります。

ただし、スポンサー プロダクトなど一部の広告サービスについては、「事業者向け電気通信利用役務」として消費税が適用されません。これは国際的な課税基準に合わせた区分であり、国内法に基づく特別措置です。

また、フルフィルメントby Amazon(FBA)の手数料については既に消費税が課されており、今回の改正による変更はありません。理由は「アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社」という日本法人がサービスを提供しているためです。

米国法人のAmazon Services International, Inc.では、現在国税庁への登録国外事業者番号の申請手続きを行っています。これにより、2015年10月以降に発行される手数料明細書には「登録国外事業者番号」が記載されます。

この番号は、「日本の居住者である出品者様」向けの通知であり、日本国外在住の方には適用されません。つまり、国内で販売活動をしている方だけに向けた措置です。

「登録国外事業者番号」とは何なのか?理解すべきポイント

この番号があることで初めて、「販売手数料等の消費税を控除できる」証明となります

つまり、Amazonが国税庁に「海外事業者として日本でサービス提供している」と正式登録したことを示すものであり、課税事業者がその消費税分を経費・仕入の一部として扱える法的根拠になるのです。

「登録国外事業者番号が記載される」というのは、「自分は海外からサービスを受けているので、国内取引ではない。でも国税庁に届け出済みだから消費税控除できるよ」という意味です。

Amazonのメッセージは「登録国外事業者番号をちゃんと取得した上で請求するから、損しないようにしてあげる」というニュアンスになります

つまり、「消費税が追加されても、それを控除できる」=実質的な負担はゼロになる可能性が高いということです。

なぜFBA手数料には既に消費税がかかっているのか?違いを理解する

「じゃあ、FBAにも同じように課税されないの?」という疑問は非常に的確です。鋭い洞察ですね。

実は、フルフィルメントby Amazon(FBA)サービスは、「アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社」という日本法人が運営しているため、国内取引として扱われています。

したがって、手数料に消費税(8%)は以前からかかっていました。今回の改正による変更はありません

一方で、「出品サービス」の提供元である「Amazon Services International, Inc.」は米国法人であり、本店所在地が国外にあるため、従来は「不課税取引」として扱われていました。

消費税に影響を受けるのはどれか?明確な区分

今回の変更で影響を受けるサービス料は以下の通りです:

  • 月間登録料(Amazonアカウント維持費)
  • 販売手数料(商品1件あたりの取引ごとの手数料)
  • カテゴリー別成約料(特定カテゴリに特化した契約金額)
  • 基本成約料(返金手数料、大量販売手数料など)

これらはすべて「Amazon出品サービス」の一部であり、「米国法人からの役務提供」として扱われるため、消費税が課税対象になります。

この変更で実際の利益に与える影響を正しく理解する方法

「手数料が増えた=売上減る=損!」という単純な見方は、実は大きな誤解です。

なぜなら、消費税分の支払いは、「仕入として控除できる」または「還付申請が可能になるため、実質的な負担増にはなりません。

  • 課税事業者であれば、販売手数料にかかった消費税を経費とみなせる
  • 確定申告で「仕入・消耗品」の欄に入力することで、還付や損金計上が可能になる
  • つまり、「売上が減っても控除分がある=実質利益は変わらない可能性が高い」という構図です

誤解されやすい点|「税理士に任せる」だけでは危険な理由

「全部税理士にお任せだから、細かいことは気にしないよ。面倒くさいし」という方には注意を促します。

  • 消費税の控除ができないと、「売上から差し引かれる手数料」に含まれる消費税分もそのまま損失になります
  • 誤った申告や記録不足で、還付を受けることができず赤字になるケースは実際に存在します
  • 特に「FBA+出品」の複合型では、手数料が複雑に絡み合うため、正確な分類が必要です。

今すぐ実践できるチェックリスト(確認事項)

手数料明細書に「登録国外事業者番号」が記載されているか確認済みですか?

販売手数料にかかる消費税を確定申告の「仕入」欄に入力済みですか?

FBAと出品サービスの手数料を分けて管理していますか?(別々に記録)

税理士に「登録国外事業者番号」の存在を伝え、適切な申告処理をしてもらっていますか?

まとめ:差がつくのは知識と行動力。意識していこう

Amazonの消費税変更は「損するもの」と思ってはいけません。

正しく理解し、適切に記録・申告することで、「プラスマイナスゼロ」以上の利益を実現できるチャンスです。逆に無視すれば赤字になるリスクも高まります。

Amazonで稼ぐ同志達よ。
「めんどくさい」という気持ちよりも、正確な利益計算の習慣をつけることが勝ちへの第一歩です。

よくある質問(Q&A)

Q. 登録国外事業者番号が記載されていない明細書でも、消費税控除は可能ですか?

できません。国税庁の要件として、「登録済み」であることが証明されない限り、消費税還付や控除申請が認められません。

Q. 日本国外に住んでいる出品者でも影響を受けるでしょうか?

いいえ。この通知は「日本の居住者である出品者様」向けです。日本以外の国在住の方には適用されません。

Q. 2015年9月までの取引にも消費税がかかるのでしょうか?

いいえ。改正は2015年10月1日以降の利用分から適用されます。 それ以前の取引には消費税が課されません。

最後に:この記事を読んだあなたは、すでに「差」を持ち始めています。
知識と行動力で稼ぐ習慣を身につけてください。おやすみ♪

Amazonでの消費税申告の実務手順と注意点

確定申告に必要な書類を漏らさないためのチェックリスト

Amazonでの消費税申告は、正確な資料管理が成否を分ける。特に確定申告では「売上・仕入データ」「手数料明細」「海外取引証憑」などの書類が不可欠です。以下のチェックリストで漏れを防ぎましょう。

    Amazonの月次売上明細(「販売手数料」含む)をダウンロード済みか?

    FBAの出荷・保管手数料明細(月別)を取得済みか?

    Amazonから送られてきた「登録国外事業者番号」が記載された明細書の保存済みか?

    海外からの仕入れ(例:AliExpress、海外ECサイト)の購入履歴・領収書を一式保管済みか?

    輸出販売時の「国際送金記録」「輸出申告書」のコピーを保存済みか?

    税理士に提出するため、売上・仕入の合計額を確認済みか?

    消費税還付申請用の「消費税計算書」を年間分作成済みか?

売上・仕入データの正確な記録方法とツール活用術

Amazonでの販売は日々大量の取引が発生するため、手書きやエクセル1枚で管理するのはリスクが高い。特に「月額登録料」「基本成約料(返金・大量販売)」などの非FBA手数料は消費税対象となり、正確な記録が還付申請の鍵です。

推奨される方法: データを自動で取得し、集計できるツール(例:「AmaZonアカウント管理+会計連携」系アプリ)を利用。例えば、「クラウド型会計ソフト」と連動すると、以下の利点が得られます。

  • Amazonの販売手数料明細を自動ダウンロードし、仕入・売上に分類
  • 「登録国外事業者番号」が記載された明細書との照合機能付きで誤差検出可能
  • 海外販売の為替レート変動を自動反映し、損益計算に影響を与える要因も可視化
  • 確定申告直前に「消費税還付予測シミュレーション」が実施できる(例:マネーフォワード・freeeなど)

海外販売時の消費税処理における特殊ルール

Amazonで輸出ビジネスを行う場合、日本国内の取引とは異なる消費税規則が適用されるため注意が必要です。

  • 海外に商品を発送した際は「国外販売」扱いとなり、「日本の消費税課税対象外」となる
  • ただし、日本国内で購入・仕入れた商品の輸出には「輸出免税制度」が適用されるため、仕入れ時の消費税を還付申請できる点に注意
  • 海外販売では、「Amazonからの支払い金額=売上(非課税)+手数料」となる。このうち「手数料部分には日本国内の消費税がかかる」ため、その分は控除対象となる
  • 重要:輸出販売を記録する際、「国別・通貨別に明細を残す」ことが還付申請で不可欠。特に「米国向け」「欧州向け」といった区分が必須。

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最後に

最後に

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Amazonの消費税に関する変化は、単なる法改正にとどまらず、事業者としての経営視点を再構築する機会でもあります。

「めんどくさいから税理士に任せる」という姿勢では、実際にはリスクが高まります。特に販売手数料や月額登録料に消費税が加算されたことにより、利益計算の精度が求められるようになったためです。

正確な損益計算を実施できるかどうかで、長期的な収益性は大きく分かれます。

  • 売上高からFBA手数料だけでなく、販売手数料・月額登録料・返金手数料なども含めた総コストを把握する
  • 消費税の控除対象となる支出項目**を明確にし、確定申告時に還付申請を行う
  • 毎月の手数料明細書を見直し、「登録国外事業者番号」が記載されているか確認する(Amazonから送られてくるメール参照)

「そもそも消費税ってどうやって計算すればいいの?」という疑問がある方は、以下の点に注意してください。

  • 販売手数料等への8%の消費税は、購入者から徴収した分と同様に課税事業者の立場で扱われる
  • このため、自社が支払った消費税(例:月額登録料・販売手数料)を仕入として控除できる
  • 結果的に利益に影響はない場合も多いため、「支出が増えた=損」と短絡してはいけない

つまり、Amazonの消費税変更を「負担」と捉えるか、「経理管理のチャンス」と捉えるかで、稼ぐ力に差が生まれるのです。

確実に!利益を出せるようにするためにも、「単なる売り上げ管理」から「税務視点の経営」というステップへと進んでください。

 

せどりで稼ぐ同志達よ。
「知らない」のは、もう終わりにしよう。

 

関連:【注意】Amazon輸出ビジネス初心者が、確定申告で知らないと損をすること。

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