Amazonの消費税【最新情報】 知らないと差がつくぜ Amazonで稼ぐ同志達よ

 

あなたがこの記事を読んでいる今も
あなたの知らないところで
たくさんの人が動き
たくさんの何かが変化している。

 

世界は
常に変化しています。

 

 

2015年10月1日。

消費税法の税制改正があり
それに伴い、Amazonの消費税について
大きな変化が起きました。

 

Amazonでせどりをしている方にとって

他人ごとではない重要な変化です

 

 

  • Amazonの消費税がどう変わったのか
  • あなたにどんな影響があるのか

 

具体的に
どこよりも詳しく
お伝えしていきます。

 

これ
知らないと差がつくぜ。
Amazonで稼ぐ同志達よ。

 

関連記事:【輸出ビジネス初心者の方へ】消費税還付のこと考えていますか?

 

目次

Amazonの手数料に消費税がかかる

都会
今回の改正により
Amazonでせどりしてる方に
どんな影響があるのか、
まず結論から述べます。

 

2015年10月1日以降
日本に住んでいる人が
Amazonで商品を売った場合
販売手数料等に消費税(8%)が追加されます

よって
売上から差し引かれる金額が増え
入金額が減ります。

 

販売手数料等とは具体的に

  • 月額登録料
  • 販売手数料
  • カテゴリー別成約料
  • 基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)

などを差します。

 

FBA手数料については
既に消費税がかかっているため
今回の改正による変化はありません。

 

つまり
今回のAmazonの消費税の変化で
影響を受けるのは

  • 月額登録料
  • 販売手数料
  • カテゴリー別成約料
  • 基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)

です。

FBA販売している方にとっても
まったく関係ないのではなく
FBA手数料以外消費税が追加される
ということです。
ちなみにFBA販売の内訳は
以下となります。

  • 発送手数料
  • 出荷作業手数料
  • 出荷時の配送料
  • 発送重量手数料
  • 月間保管手数料
  • 納品時の配送料
  • カスタマーサービス
  • 出荷準備費用

 

 

「まじかよ。最悪。」

「利益減るじゃん。」

って思った人は多いかもしれませんが
それしか思わなかった人は
ちょっと甘いです。

 

消費税の課税事業者にとっては
必ずしも損だけではありません

 

おそらく消費税について
あまり理解していない方は
少し混乱するかもしれませんが
販売手数料に消費税が追加された分
消費税を控除できる金額が増えます。
又は還付を受けられる金額が増えます。
つまりプラスマイナスゼロです。

 

なぜなら今まで
Amazonからの差し引かれる
FBA手数料以外の販売手数料
消費税の控除の対象ではなかったからです。

 

ビックリすることに
レベルの低い税理士や
変化を嫌がる50代60代の税理士などでも
以下の事を知らない人がたまにいます。

 

Amazonの本店所在地は米国

 

本店が国外にあるため
Amazonから受けるサービスの提供は
国外取引として不課税取引となります。

そのため
Amazonの販売手数料には
今まで消費税がかからなかったのです。

 

今回の消費税法の改正は
本店が国外だから消費税納めないって
おかしくない?ずるくない?
っていうライバル企業の訴えから起こったものです。

 

そして税制改正により
本店が国外の企業(Amazonなど)から
国内の事業者・消費者に対して行われる
電子書籍・広告の配信等のサービス提供についても
消費税が課税されることになりました。

 

これによりAmazonは
販売手数料に消費税を追加せざる得なくなったのです

 

 

ん?あれ?

じゃなんでFBA手数料は
初めから消費税がかかってるの?

と疑問に思った方。
鋭いです。

 

実はFBAについては、
アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社という
日本法人が運営しているため
国内取引として元々
FBA手数料に消費税が課されていたのです。

 

 

 

 

ややこしいですね。
一回で理解するのは難しいと思います。

 

わからない方は
朝、頭が冴えている時に
もう1度読んでください(^^)笑

 

Amazonからのお知らせ

白黒

以下がAmazonから送られてきたメール内容です。

上記の説明と照らし合わせて
理解していただければ幸いです。

(中略)

2015年の税制改正により、

国境を越えた役務の提供に係る消費税の

課税の見直しが行われました。

従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、

サービス提供者の本店所在地が米国であることから、

国外取引として不課税取引としていました。

今回の税制改正に伴い、

2015年10月1日以降のご利用分より

Amazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等について

出品者様へ消費税をご請求させていただきます

課税対象となる販売手数料は、

月間登録料、販売手数料、カテゴリー別成約料、

基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)などの、

Amazon出品サービスに関して

Amazonが請求するサービス料が該当します。

ただし、スポンサー プロダクトなど、

一部の広告サービスについては、

事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますので、

消費税の請求はありません。

また、フルフィルメントby Amazonの手数料は

すでに課税対象になっていますので、

2015年の税制改正による変更はありません。

出品サービスを提供している

米国法人Amazon Services International, Inc.では

現在、国税庁へ登録国外事業者の登録申請手続きを行っています。

これにより、本年10月以降の手数料明細書には、

Amazon Services International, Inc.の

登録国外事業者番号が記載されます。

上記は、日本の居住者である出品者様へのご案内です。

日本国外の居住者である出品者様には適用されません。

最後の方に
「登録国外事業者番号が記載されます。」
とありますが
これはあまり気にしないで大丈夫です。

この番号があることにより初めて
販売手数料等を消費税から控除できる。
っていう証みたいなものです。

 

Amazonが僕らに

「登録国外事業者番号をちゃんととるから
消費税の課税事業者はそんなに損しないですよ~!
だからあんまり怒んないでね~」

って言っているイメージです。笑

 

最後に

1

今回のAmazonの消費税の変化について
理解している方とそうでない方では差がつきます。

Amazonでせどりをすることは簡単ですが
簡単だからこそ
利益計算を厳密にしている人が
継続的に稼ぐ事ができると思います。

 

Amazonの消費税?
めんどくさい。全部税理士に任せよう。

Amazonの消費税なんてだいたいでいいよ。
めんどくさい。バカ。

 

このような方は
せどりで稼げていないだけでなく
赤字を出す可能性すらあります。

 

是非、厳密な利益計算ができるようになり

予測通りの利益を

確実に!

稼げるようになってください。
おやすみ♪

 

関連:【注意】Amazon輸出ビジネス初心者が、確定申告で知らないと損をすること。

 

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